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アマゾン本の安売り報道に出版社が「猛烈に抗議」、再販制度と時限再販

2015年08月05日 category : 古本業界ニュース 

アマゾンが実施した「夏の読書推進お買得キャンペーン」はダイヤモンド社やインプレス社、廣済堂、主婦の友社、サンクチュアリ出版、翔泳社の出版社6社が販売する、約110作品について、6月26日から7月31日までの期間、定価の20%で販売というものだった。

このキャンペーンの内容について、日経新聞が、アマゾンと出版社の間で『時限再販』と呼ぶ契約を結んでいると報道した。
これに対して、『時限再販』ではない、と主婦の友社が抗議したという話だ。

日経新聞は、「アマゾンのキャンペーンは『時限再販』ではなく『アマゾンと出版社の合意に基づき値引きできるようにする』の誤りでした。」との謝罪広告を出した。

書籍や雑誌のほとんどは再販制度、正確には再販売価格維持制度によって小売店が自由に価格を決めることができない、つまり、いつ、いかなるときでも定価で売ることが義務付けられている。

『時限再販』は、きめられた期間中は定価で売らなければいけないが、その期間を抜ければ書店などの小売店が自由に値段を決められるという制度だ。
しかしながら、雑誌ではあるけれど、単行本ではほとんど見られないらしい。
そもそも『時限再販』は再販制度に違反した行為と言うことになる。

では、誰が書籍を「再販商品」として卸しているかというと、これは出版元である出版社となるので、出版社の許可なくして、「定価でない値段で新刊本を売ってはいけない」ということになる。
だから、新刊本のバーゲンは存在しなかったという訳だ。

一方で、自分たちで本の値段を決められない書店は、販売委託期間を過ぎれば売れ残った本を返品できる保証がある。ところが近年、返品率の高さが問題になっているそうだ。
つまり、出版不況、本が売れない状況にある。

この出版不況の対策のひとつとして、現在、少しづつ『時限再販』普及への取り組みが始まっている様だ。

実は本の再販制度そのものが独占禁止法の例外措置に当たる。こうなってくると何が合法で何が違法か良くわからない。

いずれにしても、我々一般人にとっては、新しい本が安く手に入るのならばそれはそれで良い事ではないかと思う。

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